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宅地建物取引業の免許が必要となる場合
- 宅地または建物の売買
- 宅地または建物の交換
- 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介する行為で業として行うものと
規定されています。
建設業許可の変更・更新とは
建設業の許可の更新・変更について
建設業許可の有効期間は5年間!
建設業許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日を
もって満了となります。更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。
また、許可年月日の違う複数の許可を受けている場合、最初に満了日を向かえる許可年月日に
統一することもできます。
申請内容の変更の届出は30日以内!
申請の内容に変更があった場合の届出は30日以内に行う必要があります。
建設業の許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければ
なりません。これは法律で義務付けられているため、建設業許可の更新申請の際に「変更届出書」が
未提出の場合建設業許可の更新申請を行うことができない 場合があります。
<変更内容と、その変更期間>
・商号又は名称 ・・・・・・・・ 変更後30日以内
・営業所の所在地 ・・・・・・ 変更後30日以内
・資本金 ・・・・・・・・・・・・・・ 変更後30日以内
・役員(就任、退任など)・・・ 変更後30日以内
・経営業務管理責任者の変更 ・・・ 変更後2週間以内
・専任技術者の変更・・・・・ 変更後2週間以内
・廃業届 ・・・・・・・・・・・・・・ 30日以内
事業年度変更届出書について
建設業の許可をもって、事業を営む事業者は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に
事業年度の変更届を提出する必要があります。
事業年度終了届とは、1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、
工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。
また、株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。
5年後の許可更新の際に事業年度の「変更届出書」が毎年提出されていない場合、
許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意が必要です。