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宅地建物取引業の免許が必要となる場合

  • 宅地または建物の売買
  • 宅地または建物の交換
  • 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理

 

 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介する行為で業として行うものと
 規定されています。

建設業許可の変更・更新とは

 建設業の許可の更新・変更について

建設業許可の有効期間は5年間!

 建設業許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日を
 もって満了となります。更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。
 また、許可年月日の違う複数の許可を受けている場合、最初に満了日を向かえる許可年月日に
 統一することもできます。

 

申請内容の変更の届出は30日以内!

 申請の内容に変更があった場合の届出は30日以内に行う必要があります。
 建設業の許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければ
 なりません。これは法律で義務付けられているため、建設業許可の更新申請の際に「変更届出書」
 未提出の場合建設業許可の更新申請を行うことができない 場合があります。

<変更内容と、その変更期間>

 ・商号又は名称 ・・・・・・・・ 変更後30日以内
 ・営業所の所在地 ・・・・・・ 変更後30日以内
 ・資本金 ・・・・・・・・・・・・・・ 変更後30日以内
 ・役員(就任、退任など)・・・ 変更後30日以内
 ・経営業務管理責任者の変更 ・・・ 変更後2週間以内
 ・専任技術者の変更・・・・・ 変更後2週間以内
 ・廃業届 ・・・・・・・・・・・・・・ 30日以内

 

事業年度変更届出書について

 建設業の許可をもって、事業を営む事業者は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内
 事業年度の変更届を提出する必要があります。

 事業年度終了届とは、1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、
 工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。

 また、株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。
 5年後の許可更新の際に事業年度の「変更届出書」が毎年提出されていない場合、
 
許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意が必要です。