建設業許可
大分県の建設業許可について親身に対応させていただきます。 |
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建設業の許可とは
建設業許可とは、建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく、建設業法
第3条の規定により、全て許可が必要となります。
当事務所では、大分県内の建設業者様のお手伝いを親身に対応させていただきます。
建設業許可が不要な少額な工事の具体例
①建築一式工事の場合
1件の工事請負金額が、1500万円未満(税込み)の工事。
または、請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
②建築一式工事以外の建設工事(etc.塗装工事、電気工事など)
1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事。
上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指しています。例えば、電気工事屋さんで
年間売上高が1億円でも、1件当たりの請負金額が、すべて500万円未満(税込み)の工事の
場合は建設業許可は必要ありません。